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薬事法

薬事法(やくじほう、昭和35年(1960年)8月10日法律145号。英訳名 Pharmaceutical Affairs Act)は、日本国における医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器に関する運用などを定めた法律である。

第1条(目的)
この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医療品及び医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
この制度趣旨に基づき、行政の承認や確認、許可、監督等のもとでなければ、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器の製造や輸入、調剤で営業してはならないよう定めている。しかし、新薬などの承認について時間がかかるため、とりわけ、がん治療などにおいて治療の妨げになるなど、今後の法制審議の対象とされている。
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医薬品の定義は同法2条1項各号で定義されている。

日本薬局方収載の物
ヒトまたは動物の疾病の診断、治療又は予防を目的とする物で、機械器具・医薬部外品でないもの

また、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の広告について一定の制限を加えているため、表現の自由との拮抗がある。

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2009年08月28日 22:39に投稿されたエントリーのページです。

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